平素は格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、当組合は、令和5年7月1日の臨時総会の決議に基づき、登記上の本部(主たる事務所)所在地を「東京都板橋区志村一丁目35-10 志村第一ストアー場内」に移転するとともに、名称を「ユニオン・フェアプレイ東京」に変更致しました。
当組合の沿革
当組合の前身となった労働組合「DMU総合研究所」は、平成31年3月2日、某ユニオン書記局の従業員組合として、「デモクラティック・ユニオン」という名称で発足しました。
この名称は、某ユニオンでは、執行委員長を名乗る女性の独裁的な組合運営、会計帳簿の隠蔽、そして某引越会社から一億円もの解決金を取得した後、”お手盛り”での役員報酬の増額が続いていたことから、このような問題のないクリーンな労働組合をつくりたいと考え、このような名称にしたものでした。
しかし、その後、一部役員による資料原本の無断持出し・紛失や、某ユニオン側の元執行委員で「5ちゃんねる」で他人を誹謗中傷する活動をしている女性への情報漏洩、さらには当該情報を利用した「5ちゃんねる」での嫌がらせという問題が起こり、運営が混乱し、安心して組合活動を続けることができない状態になってしまいました。
そこで、令和4年3月1日、有志で「DMU労働労務相談所」、すなわち当組合を立ち上げ、前身組合との法的、人的な切り離しを図ることとしました。
このときは、未だに「5ちゃんねる」で誹謗中傷の活動を続けていた女性元執行委員と少しでも連絡を取っている者や、関係のある者の加入を認めては、結局は何らかのきっかけから情報がもれ、インターネットでの誹謗中傷やトラブルを招くとの考えから、女性元執行委員あるいは某ユニオンと関係のある・あった者の加入そのものを最初から認めないことにしました。
ここまでやって、ようやく、当組合として健全な組合活動を続けることができる基盤が出来上がったのです。
ところが、このときに、名称を「労働労務相談所」としたことから、労働組合であることが、会社からも労働者からも分かりづらいという問題を抱えてしまい、困っていたなかで、今回、諸般の事情により「DMU」から始まる名称を維持する必要がなくなったことから、名称変更に至りました。
組合名の由来と考え方
そもそも、労働組合とは、同じ立場にある労働者が、仲間を増やして、知恵と力を出し合い、数の力で職場を変えていくこと本質とする制度であり、雇い主である社長ら少数者の専断がまかり通りがちである雇用の現場において、多数者である働き手の意見を反映させやすくすることを主眼に置く民主的な制度といえ、新しい民主主義国家としての日本に生まれ変わることを宣言した日本国憲法の趣旨と一体をなすものでした。
ところが、多くのユニオンにおいては、そもそも職場に組合員が一人しかいないのに、街宣活動や嫌がらせで、声高に、たった一人だけしかいない「組合員」の要求を叫び、数の力という民主的な裏付けを伴わない(一人、多くても二人の組合員が在籍していることを口実とする、会社外部の組合活動家らによる嫌がらせの)「力」で「会社を変える」とうそぶいて活動していることは、合法ではあったとしても、実質的には労働組合制度の趣旨に反するもので、フェアなやり方とはいえません。
当組合では、この点を踏まえて、嫌がらせに依存せず、まともな対話により労働問題の解決を図り、会社に圧力をかける際には必ず数の力を伴うように、つまり、組合員個々人の職場における人望を裏付けとした組合活動を推進するように心して参りたいと思います。
組合員が一人しかいない場合は、従来の他ユニオンのような——その会社とは無関係の組合活動家による、外部からの嫌がらせというアンフェアな形での——「圧力」をかけるのではなく、組合員で互選した執行委員長が知識経験をもとに団体交渉を主宰し、弁護士による法的手続きでは難しい、職場の現実を弁えた尋常な話合いにより、労使双方にとり有益な解決を図ります。
かりに会社がまともな対話に応じないような場合は、その事実自体については不当労働行為として救済命令の申立をしつつ、個別労使紛争自体は速やかに弁護士等を紹介し、法的手続きを採るように促す取組みをいたします。
そして、代表者がまるで弁護士のように団体交渉を取り仕切り、その代表に対する役員報酬は、「組織が乱れる」として、「仲間」であるはずの組合員にも秘匿されている——まさに頭書の某ユニオンがそうであったような、「非弁活動」めいた個人加盟ユニオンの悪習脱却をはかり、毎週土曜日に事務所で定例会の時間を持つなど、組織力の強化を図って参ります。
規約抜萃
第一条 (名称)
改正後規約
当組合は,ユニオン・フェアプレイ東京と称する。
(略)
第三条 (目的)
当組合は,労使間の尋常な対話と正当な手続きの実践に基づく衡平と善の実現によって組合員の労働条件を維持改善し,経済的・社会的地位の向上を図ることを目的とする。
第四条 (事業)
当組合は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
イ) 全ての労働者の平和的共存に関すること
ロ) 全ての労働者の経済的・社会的地位の向上並びに権利の拡充に関すること
ハ) 組合員の福祉の増進と文化的地位の向上に関すること
ニ) 共済制度及び労働者供給事業の運営に関すること
ホ) 労働協約の締結,改定及び人材開発に関すること
ヘ) 同一類似目的を有する団体との協力,提携に関することであって公益にかなうこと
ト) その他目的達成に必要であるとして執行委員会が承認したこと
ユニオン・フェアプレイ東京(旧DMU労働労務相談所)事務局